2003.3.31
文部科学省、外国人学校への寄付金の
企業税制上の優遇処置を、欧米系
インターナショナルスクールに限って
認めるよう告示。
(大阪高教組は抗議声明送付)

 

  今回の措置は、政省令を改定して各種学校の認可を受けた外国人学校を「特定公益増進法人」に追加し、寄付をした個人や企業が一般の私立学校(学校教育法第一条にもとづいて設置されている)と同様に税制上の優遇を受けられるようにしたものである。

 ところが、財務省は、その優遇措置の対象に、「初等中等教育を外国語で行うことを目的に設置した」各種学校を加えたが、告示の中で、その具体的な対象を、米英に本部のある複数の学校評価機関が認証した学校に限定した。

 従来、朝鮮学校などの民族学校には、寄付金の税制上の優遇措置が適用されないため、企業等からの寄付が事実上極めて困難であった。このことは、朝鮮学校、いな、民族教育そのものの存続と関わる重大な問題であり、在日朝鮮人からの怨嗟の声に聞く耳を持たず、日本に住む外国人の教育権に見て見ぬ振りを押し通し、日本を敗残と衰退と独りよがりの道に引きずり込もうとする日本政府の極悪な政策であったが、まだ名目上は、「各種学校」に対する一般施策として位置づけられていた。今回、文部科学省が示した「優遇措置適用」の判断基準は、ほんの数日前にいったん凍結された外国人学校卒業生の大学受験資格に関する当初の案と同一であり、日本政府が率先して、教育現場に露骨な民族差別を持ち込んだと言うほかはない。

 大阪府高等学校教職員組合は4月1日付で抗議声明を文部科学省に送付した。

 その声明は、「大学入学資格問題同様、共生社会を標榜する日本で施行されるこの恣意的運用は、欧米優位の民族差別であり、決して許されるものではない。教育における機会均等を実現し、差別と人権侵害を是正する動きとは相反するものであり、即刻、方針を撤回すべきである。」と述べている。

参考、大阪高教組(機関紙)260号、2003.4.25) 

 

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